特定技能外国人の採用・
登録支援機関サービス

製造・飲食・介護など16分野で即戦力となる特定技能外国人の紹介から、法定支援業務の代行まで一括対応します。

特定技能とは

即戦力外国人材を採用できる在留資格制度

特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。 技能試験と日本語試験をパスした人材を採用できるため、入社直後から現場で活躍できます。

特定技能1号

  • ✓ 在留期間:最大5年(通算)
  • ✓ 対象:特定16分野
  • ✓ 家族帯同:不可
  • ✓ 転職:同一分野内で可
  • ✓ 登録支援機関への委託が必要

特定技能2号

  • ✓ 在留期間:更新回数の制限なし
  • ✓ 対象:介護を除く各分野
  • ✓ 家族帯同:可
  • ✓ 永住への道も開ける
  • ✓ 登録支援機関委託:任意

特定技能 対応16分野

2024年3月閣議決定により16分野に拡大(出入国在留管理庁)

🏭工業製品製造業
🍱飲食料品製造業
🌾農業
🐟漁業
🏗️建設
🚢造船・舶用工業
🚗自動車整備
✈️航空
🏨宿泊
🍜外食業
👩‍⚕️介護
🧹ビルクリーニング
🚌自動車運送業 NEW
🚃鉄道 NEW
🌲林業 NEW
🪵木材産業 NEW
※ 2024年3月29日閣議決定により「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、従来の製造3分野は「工業製品製造業」に統合されました。
※ さらに2026年1月23日閣議決定により「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が、2027年度からの受入れ開始に向けて追加される予定です。
ご希望の分野・業務区分についてお気軽にご相談ください。

フォーサイトジャパンのサービス内容

1. 特定技能人材の紹介

特定技能試験合格者・技能実習2号修了者など、即戦力の特定技能人材を貴社の業種・条件に合わせてご紹介します。

  • 国内在留中の特定技能資格者を優先紹介
  • 海外からの招聘にも対応
  • 日本語能力・スキルの事前確認済み

2. 登録支援機関サービス(法定支援業務の代行)

当社は登録支援機関(26登-013465)として、企業様の代わりに法定支援業務をすべて代行します。
特定技能外国人を受け入れる企業は、支援計画の策定・実施が法律で義務付けられています。

義務的支援(代行する支援内容):

  • 事前ガイダンス(在留資格・権利・義務の説明)
  • 出入国時の送迎サポート
  • 適切な住居の確保支援
  • 銀行口座開設・携帯電話契約・ライフライン手続き支援
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情対応窓口の設置
  • 日本人との交流促進機会の提供
  • 定期面談(3ヶ月に1回以上)
  • 出入国在留管理庁への定期報告書提出

3. 在留資格申請サポート

  • 特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請(技能実習→特定技能)
  • 在留期間更新許可申請

特定技能 vs 技能実習 比較表

項目特定技能1号技能実習
制度の目的即戦力人材の確保技術移転(開発途上国支援)
在留期間最大5年最大3〜5年
転職同業種内で可能原則不可
家族帯同不可不可
日本語要件あり(N4相当以上)なし
管理コスト登録支援機関に委託可監理団体が必須(高コスト)
採用のしやすさ国内在留者から採用可海外からの招聘が中心
おすすめ即戦力が必要な企業長期育成を考える企業

よくあるご質問

特定技能外国人を採用するには何が必要ですか?
①特定技能雇用契約の締結、②支援計画の策定(または登録支援機関への委託)、③在留資格申請、の3ステップが必要です。当社がすべてサポートします。
登録支援機関への委託は義務ですか?
特定技能1号の受入れ企業が自社で支援計画を適切に実施できる場合は委託不要ですが、基準を満たせない場合は登録支援機関への委託が義務となります。多くの企業様が業務負担軽減のため委託を選択しています。
採用にかかる費用の目安は?
紹介手数料(成功報酬)+登録支援機関費用(月額)が主なコストです。技能実習の監理団体費用と比較すると、総コストが低く抑えられるケースが多いです。詳細はお問い合わせください。
技能実習2号修了者を特定技能に切り替えることはできますか?
はい、技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号の技能試験・日本語試験が免除され、そのまま特定技能1号に移行できます。在留資格変更申請をサポートします。

特定技能の採用・支援について無料相談

登録支援機関として、採用から支援業務まで一括サポートします

無料相談・お問い合わせ ☎ 03-5807-7015